『大日本史料』 6編 17 文和元年9月~文和2年3月 p.291

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御勘文ともには、御方〳〵みな札をつきのゝ假令内院廣義門院かやう, いかゝと存候あひた、頭〓ニ付て内々うかゝひ申候ニ、先例をも注進候, 下され候へきよし、御心得候へく候、あなかしく、, 申あはせ候まても候はす候、今日奏覽の事、諸公事さしをかれ候時分は, へきよし仰下され候程ニ、元應ニ談天門院の御事の時、諒闇の儀にて候, しかとも、三十箇日中ニ式日奏覽候、其時長官にて候晴輔と申候物候き、, 多院御勘文には、常盤井殿とつきるいらせ候き、今度兩法皇の御方御座, 細事ニ候、本院御方をは、なにとつ邊まいらせ候へきやらん、持明院殿な, 助にて泰光朝臣も署を加候き、かやうに候ほとに、このやうを申入候へ, は、此上は子細なきよし、おほせ下され候程に、其旨を存て候、さて〳〵此, りたらせおはしまし候、一御方をは、法皇とつきあいらせ候はんする子, とく、佳禮にても候程にて、奏覽仕候へきよし抔存候、これは殿下なとへ, につき申候に候、院御方あまた御座候時、元應泰光朝臣寮務の時も、後宇, とつぎまいらせ候へきやらん、又一院なと申候へきか、キン〳〵おほせ, 北朝月次神今食延引、, 十一日, 、庚, 戌, 南朝正平七年北朝文和元年十二月十一日, 二九一

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  • 、庚

  • 南朝正平七年北朝文和元年十二月十一日

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  • 二九一

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