『大日本史料』 6編 19 文和3年4月~文和4年8月 p.267

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さましらせおはしまし候やうに、此舞申沙汰の事は、當氏の重事この事に, て候物を父祖も申沙汰候はす、文書ももち候はぬものゝ、奉行候はんする, 數迫候て、天王寺樂人、又舞人なと催たて候へしとも存候はす候、いかにも, るやらん、この程又取末の物に壹れにて候やらん仰られ候と傳承候、御所, 違失なく候はんするために試樂をも連々申行事にて候、よろ〓はまいり, 事にては候はぬにや、大かたも長者故障之時は、第二、第三まてこそおもふ, なから領状の物出來候はんするは、公平にてこ不候はんすらめと存候、日, 候て申入候へく候、恐々謹言かしこ、, 事にて候へ、從下五位〓末の物なと申沙汰の例、曾あるましきにて候、さり, 障仕候き、不のゝち親宣にも又御問答候けるとうけ給候、それも辭申候け, しかとも、窮困の時分、有俊朝臣子細を申入候も、おなし事にて候ほとに、故, やすひさ, さても吉志舞の事、泰尚にも申にたへ候へきよし、仰下され候, 十一月六日やすひさ, 十一月六日, 御つほねへまゐらせ候, 南朝正平九年北朝文和三年十一月十六日, ○上略、四日, ノ條ニ收ム, 安倍泰尚, 書状, 吉士舞ニ, 就テノ爭, 南朝正平九年北朝文和三年十一月十六日, 二六七

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  • ○上略、四日
  • ノ條ニ收ム

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  • 安倍泰尚
  • 書状
  • 吉士舞ニ
  • 就テノ爭

  • 南朝正平九年北朝文和三年十一月十六日

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  • 二六七

注記 (25)

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