『大日本史料』 6編 19 文和3年4月~文和4年8月 p.268

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候はす候、窮困ことはりすき候、言語絶候まてにて候、泰尚申入候、おなし事, にて候はゝ、なにゝてもふ行し候へきやうに、公私おほしめされ候けるや, なと存候て、まちすき候、餘執もつき申候、さても大嘗會の吉志舞の事、濫陽, はあまりに幽玄候、寛和ニ晴明朝臣奉行よりのち、安氏一座申さたし候、長, やらん、從下五位の〓末有世と申候、是はやす世か末子にて候、ふ行候間、と, す候、親宣朝臣すてに領状申候とうけ給て候へは、いかにと御さた候ける, ふ行候へとおほをられ候き、ありとし故障のうへは、りやうしやう申候は, り、のそみ申候にるとうけ給候、やすひさに御とふらひ加増をられ候はん、, 運にて候へとも、不諧なん、このあひた子細を申候、親宣朝臣八九月の比よ, かく申はかりなく候、末代と申なから、此舞淺〓の物、ふ行さらに〳〵れい, 者こしやう候へは、二座、三座ふ行はれい候はんと存候、文保には、第二座に, 候ましく候、御いのりふさい猶上首をはさしをかれ候ハぬ事にて候、安氏, てやすみつふ行たかまつり候、この度おほせ下され候つる一さにて候、理, らん、文書もあるましく候、口傳故實あるへきにて候、此舞嘉瑞にて候、瑞相, ひさしく申入候はす候、せめて御文にて、時々申入たく候へとも、御つかひ, 有俊朝臣状十七日, 南朝正平九年北朝文和三年十一月十六日, 吉士舞ハ, 沙汰, 安倍氏ノ, 有俊書状, 二六八

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  • 吉士舞ハ
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  • 二六八

注記 (22)

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