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すゑの代まても、りつらひなきやうニ、申御さた候へく候、, ひとも、末代まてをえす、つとめとふらひ申さるへき状如件、, 文和四年, 永代總持寺の御寺へきしん申所也、上の御祈たうをいたし、けては御ほた, (花押), るあひた、如元刑部さり状をいたし候ぬ、仍御教書ならひニかのゆつり状, 三川乃國すかぬの郷の事、ちう代ちうてんの所也、おやおほちめむ〳〵の, 備進之、しかれは彼地を當國總持寺にきしんこうりうし候て、末代まても, ほたい所として、御て〓をとて、めい日めいちをひくにゝなし、坊主として, 上の御きたうを申へきにて候へは、御きしん状を申いたし、御判をなされ、, 之所帶として、越後刑部丞拜領地也、而師泰之時、明阿相傳當知行年序をふ, 高播磨守後家明阿申、參河國すかぬの郷事、この所は、亡父越後守師泰、重代, (花押), 八月廿三日〓明阿, 等持院□, 未, 乙, 南朝正平十年北朝文和四年八月二十三日, 九〇七
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- 未
- 乙
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- 南朝正平十年北朝文和四年八月二十三日
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- 九〇七
注記 (19)
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