『大日本史料』 6編 21 延文元年12月~延文3年8月 p.107

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やうふ漆嶋清輔, をは、利輔一このあいた知行すへし、一このゝちは一ゑんに御ちきやうあ, ねんらいふちのうへ、代のせに參十くりんもん, 伊与國觀念寺田畠地立券文事, ましく候、このうへはもし利輔子孫しんるいの中こ、もんしよありとかう, よて爲後日、うりけんの状如件、, 米五十石こ、こうきやう御下知以下のくぎんせうもんてつきをあいそへ, て、なかくうりわたし申ところ實也、たゝしたう所の内のなり固ともさた, るへし、たといとくせいこうきやうのさた候とも、へちきをもて、いきを申, し、子細を申もの候はゝ、ぬす人ニしゆんし、さいくわニ申おこなわるへし、, 四至, 合壹段大者, 沽却, 右たうへつふは、利輔重代さうてん當知行さうゐなき地也、しかるをいま, 正平十一年七月十八日宇佐利輔在判, 〔觀念寺文書〕, 南朝正平十一年北朝延文元年雜載, 在桑村本郡恒光名内, 東限得恒、西限路, けみやう, 南限類地、北限類地, 二郎太郎入道屋敷、但余田也、, かなもと, ○伊豫, ○二, 〓伊藤, ヲ申サズ, トモ異議, 徳政有リ, 土地ノ直, 南朝正平十一年北朝延文元年雜載, 一〇七

割注

  • 在桑村本郡恒光名内
  • 東限得恒、西限路
  • けみやう
  • 南限類地、北限類地
  • 二郎太郎入道屋敷、但余田也、
  • かなもと
  • ○伊豫
  • ○二
  • 〓伊藤

頭注

  • ヲ申サズ
  • トモ異議
  • 徳政有リ
  • 土地ノ直

  • 南朝正平十一年北朝延文元年雜載

ノンブル

  • 一〇七

注記 (32)

  • 1825,645,59,482やうふ漆嶋清輔
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