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ては、一塵も將軍より御口入の義なし、〓, へと申は、我身を輕く振廻て、諸侍に近付、人々におもひ付れ、朝家をも守, 御色なし、此故に御政道の事を將軍より御讓有しに、同く御辭退再三に, 定められける時、將軍仰られけるは、昔を聞に、頼朝卿廿箇年の間、伊豆の, も御身を重くして、かり〓めにも遊覽なく、徒に暇をついやすへからす、, て、萬民の歎いふ計なかりしをさけん爲に、治承四年に義兵を發し、元暦, 基を造立して、所願を寄られ、御身の振廻廉直にして、實々鋪いつはれる, 一或時兩御所御會合在て、師直并故評定衆を餘多めして、御沙汰規式少々, 國にをいて辛勞して、義兵の遠慮をめくらせし時に、平家惡行無道にし, 護し奉らむと思ふゆへなりとそ仰られける、此言は、凡慮の及さる所と, 花紅葉はくるしからす、見物なとは折によるへし、御身を重くもたせ給, に、將軍三條殿に仰られて云、國を治る職に居給ふ上は、いかにもいかに, 及といへとも、上御所御懇望有し程に御領状有、其後は政務の事にをい, 或時御對面の次, そ感し申されし也、, 元年に朝敵を平けし、其間の合戰五箇年也、彼政道を傳聞に、御賞罰分明, 南朝正平十三年北朝延文三年四月三十日, 暦應二年六月, 日ノ條參看、, ヲ讓リ治, 尊氏直義, 國ノ要ヲ, ニ將軍職, 評定衆等, 師直以下, 訓フ, ニ頼朝ノ, 尊氏直義, 政治ヲ話, ス, 八二二
割注
- 暦應二年六月
- 日ノ條參看、
頭注
- ヲ讓リ治
- 尊氏直義
- 國ノ要ヲ
- ニ將軍職
- 評定衆等
- 師直以下
- 訓フ
- ニ頼朝ノ
- 政治ヲ話
- ス
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- 八二二
注記 (31)
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