『大日本史料』 6編 23 延文5年2月~康安元年12月 p.784

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きやうもなし、ひそかにはかりごとをもつて、豐田因幡守、武藏河越次郎二, 人を使として仰越れけるは、力をもつてせめほさんは、いと安かるべしメ, 國の法、古今の式なり、汝今道を重ずるの心をこたり、侈りを極むるによつ, いへども、譜代當家の下臣舊好恩顧の厚情、なんぞ不敏を思はざらん、汝東, をなやます條、これなんぢが侈のゆへにあらずや、所詮子孫のためを存し、, 今は兵糧ともしく、落べき方もなかりければ、たゞ討死とおもひける所へ, 和の仁政をもつて、本領を返しあたへんとのたまひつかはされしに、城中, 國の管領として、權威すでに万人の上にあり、一類みな榮花にほこりし、こ, 中に出陣有て、荒手を入替てせめらるゝに、城の要害堅固なれば、中々落べ, をのべて、禪僧になり、伊豆の府に出らる、舍弟尾張守義深は、左馬頭殿の箱, 往これをいましむるの所に、かへつて主に向ひて楯をつき、弓をひき、諸人, 此使を給はりしかば、畠山が一族よろこぶこと限りなし、畠山道誓はくび, れ重恩をいたゞくにあらずや、然るを政事に非あるをいましむる事は、治, て、諸民の愁をかへりみず、將にうつたへを負て、國家騷亂に及ばんとす、一, 忠義の實を思はゞ、すみやかに先非を悔て、首をのべ、陣頭に降參すべし、温, 南朝正平十六年北朝康安元年十一月二十六日, 南朝正平十六年北朝康安元年十一月二十六日, 七八四

  • 南朝正平十六年北朝康安元年十一月二十六日

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  • 七八四

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