『大日本史料』 6編 24 貞治元年正月~貞治2年2月 p.41

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候、御心やすくおほしめし候へく候、恐々謹言, かねんの間は、まいねん十五貫文の御けいやくの事、御けい配給候ぬ、もし, 一ゑんちきやうの事、ひけいみちゆかす候はゝ、御けいやくもとをは給候, ましく候、又事をさうによせて、ちけのいらんなんとをゆめ〳〵申ましく, うけ給候へは、一ゑんにかへし申され候やうに、心のおよひ候はんするほ, 新所儀之條、度々御教書分明也、爭今可有判濟御沙汰哉、然早且任先例、且依, 御崇敬異于他之儀、被止彼半濟、可全雜掌一圓所務之旨、重欲被成下御施行, わかさのくにたらのしやうのはんさいの事、さんれいなき事にて候よし, 矣、, とは、びけい候へく候、それにつき候ては、ことしよりみやうこねんまて三, とうしのくもんとのゝ御返事, かうあん二年二月十三日季政(花押), 康安二年二月日, 〔東寺百合文書〕, 海老名源左衞門契約状太良庄半灣事, 南朝正平十七年北朝貞治元年二月二十二日, ソ三十一之七十, ○山城, 半濟ヲ停, 貫文納ム, ニ三ケ年, ムル代リ, 毎年十五, 季政書状, ルコト, 南朝正平十七年北朝貞治元年二月二十二日, 四一

割注

  • ソ三十一之七十
  • ○山城

頭注

  • 半濟ヲ停
  • 貫文納ム
  • ニ三ケ年
  • ムル代リ
  • 毎年十五
  • 季政書状
  • ルコト

  • 南朝正平十七年北朝貞治元年二月二十二日

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  • 四一

注記 (27)

  • 557,674,63,1346候、御心やすくおほしめし候へく候、恐々謹言
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