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貞治二年癸卯, 春、北朝に屬す、更に周防長門の守護職に補す, 正平七年壬辰, 春二月十九日。先是南朝に歸順して、, 從大る三記太朝供に藤世のき幸, 北堂方内弘順べ弘, 南朝正平, 勝院本、太平記諸本、皆三年とす、獨り金勝院本二年に作る、按るに、貞治三年, 月いはなりけん、長門國豐浦郡忌宮神社に、正平四年四月十日、散位弘世, 屬せしに、其年八月十日の文書、猶正平十八年とかけり, ある文書あまば、こまより以前なりと思はるれど、貞和六年十二月、内藤肥, 後徳盆丸が、將軍家に捧ぐる軍忠言上書を以て見るに、いまだ北朝方にて, 二月十七日、足利義詮の佐々木彦六郎に、また小野彈正左衞門尉に與る革, 南朝に歸順せしにあらず、こゝに至りて歸順瞭然たるを、仁平寺本堂供養, となまど、考證とすべき文書、皆弘世のものなまば、こゝに云ふ、抑歸順の年, 十八年、, 和元年, 紀に論ふべきこ, さきば年號を以ては、南とも北とも定めがたし、○中略, 日記、また乘福寺所藏の文書、觀應の年號をかけり、また貞治二年春、北朝ヿ, べし、〇中略, 歸順の事、弘幸(, に、豐前國柳城兇徒退治事、去年十二月十三日合戰之時、自身被疵之由、大内, 北朝文, 敍位せしなる, 介弘世所注申也とあれば、二年なること決なし、されば、今金勝院本に從ふ, 太平, 記金, ○下, 南朝正平十八年北朝貞治二年是春, 四七
割注
- 南朝正平
- 勝院本、太平記諸本、皆三年とす、獨り金勝院本二年に作る、按るに、貞治三年
- 月いはなりけん、長門國豐浦郡忌宮神社に、正平四年四月十日、散位弘世
- 屬せしに、其年八月十日の文書、猶正平十八年とかけり
- ある文書あまば、こまより以前なりと思はるれど、貞和六年十二月、内藤肥
- 後徳盆丸が、將軍家に捧ぐる軍忠言上書を以て見るに、いまだ北朝方にて
- 二月十七日、足利義詮の佐々木彦六郎に、また小野彈正左衞門尉に與る革
- 南朝に歸順せしにあらず、こゝに至りて歸順瞭然たるを、仁平寺本堂供養
- となまど、考證とすべき文書、皆弘世のものなまば、こゝに云ふ、抑歸順の年
- 十八年、
- 和元年
- 紀に論ふべきこ
- さきば年號を以ては、南とも北とも定めがたし、○中略
- 日記、また乘福寺所藏の文書、觀應の年號をかけり、また貞治二年春、北朝ヿ
- べし、〇中略
- 歸順の事、弘幸(
- に、豐前國柳城兇徒退治事、去年十二月十三日合戰之時、自身被疵之由、大内
- 北朝文
- 敍位せしなる
- 介弘世所注申也とあれば、二年なること決なし、されば、今金勝院本に從ふ
- 太平
- 記金
キャプション
- ○下
柱
- 南朝正平十八年北朝貞治二年是春
ノンブル
- 四七
注記 (31)
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