『大日本史料』 6編 25 貞治2年3月~貞治3年7月 p.967

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謂つゑし、, 惟澄の名を擧たり、家藏の舊本をもて、右の〓く書たれとも、後に補れしと, 記さまて、惟澄の名のもれたるは、忠臣の大不幸といふへし、亦是可憾のい, 見へて、今の印本には、正しく惟澄の名も載たり、共に家名を閣上に留しと, 月十八日ノ條ニ、肥後甲佐嶽ニ據リテ兵ヲ擧グルコト、同二年二月二, とも、かくまてに探り得る事もなくて、水戸の日本史にさへ、惟直の事のみ, 旨ヲ奉ジテ、宇治惟時ト共ニ、和泉、山門ノ北軍ヲ攻ムルコト、同三年七, たりなり、但近時江府の學士成島某の著せる南山史には、此申状に徴して, 九日ノ條ニ、宇治惟時ト共ニ、肥後南郷城ヲ攻メテ之ヲ拔キ、又野尻、小, 十二日ノ條ニ、菊池武重ト共ニ、肥後合志城ヲ圍ムコト、同年六月二十, 國ノ二城ヲ陷ルヽコト、同四年四月二十一日ノ條ニ、兵ヲ遣シテ、北軍, 文書に徴すれは、前の十一にたも及はす、た〓〳〵好古の士もありといへ, ト肥後小鳥ニ戰フコト、興國元年十二月二十日ノ條ニ、懷良親王ノ令, ○惟澄、肥後南郷城ヲ攻メテ、一色頼行ノ代官ヲ逐フコト、延元元年八, 南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日, 南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日, 九六七

  • 南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日

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  • 九六七

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