『大日本史料』 6編 13 貞和5年11月~観応元年11月 p.883

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二十四日, 惟時か御, ての事なりし故、頼元も此肥前發向を證として、御方に參りしとは言上を, の状に、去十月惟時參御方と見えたるをおもふに、, 莊萩原村ヲ濫妨スルヲ停メ、之ヲ同社雜掌ニ交付セシム、, れは、くた〳〵したれとも、其よし重て因にまたことはりをくことになん、, 此時惟時も其旨に從て、肥前に發向したるにか、もし自身むかはすは、軍勢, 々佐殿へ與同しての事なれとも、上へは宮方に參りたる證左にもせんと, られしなるへく、おもへは惟時か豐後凶徒に向ひし事き、いかゝありけん, 證左きなかるへし、しかれは此時惟時軍を出して、一色入道を攻たるは、内, に其色を立て見えまゐらするにあらされは、御方に參りたるたしろなる, り、此事は前の頼尚下國とある所にもいひたれとも、上府の字めつらし, むけたらんとおもふあり、, 方に參るへきよしいひたるき、其時に初たることにはあらされは、たしか, もしらねとも、一定肥前にはたとひ自身き向はすとも、軍勢計にてもさし, はかりさしむけたるにもありしにや、前に見えたる頼元の芳野殿へ言上, 、幕府、赤松範資ニ令シ、浦上宗惠等ノ、播磨廣峰社領同國土山, ○十一月八日, 條ニ收ム、, 丙, 子, 南朝正平五年北朝觀應元年九月二十四日, 八八三

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  • ○十一月八日
  • 條ニ收ム、

  • 南朝正平五年北朝觀應元年九月二十四日

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  • 八八三

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