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とあり、此状, し、御合力のことを申請ひし也, 居城なりしを、惟武か相續の後、惟村と取替んと約束して、實は奪取らんと, はあらて、あしきことのおこりたるにはたかふへからす、ケ樣に御方の利, をうしなへることのみにて、將軍方殊の外難儀したるに、義行は下り著か, 計りしことありて、兄弟合戰したりしにてもあるへし、其事何にも見えさ, れしなるへし、甲佐嶽城被取替之時合戰とは、甲佐嶽の城は、是まて惟澄か, れは、いかなる故ありしにやさたかならす、, も、猶中國に逗留して有しと見えたり、それにては、餘りに遲引におよひた, ることなれは、此返状は去年のにてあるにや、もししからんには、前の義詮, 返翰なるへく見えたれとも、もし今年のものならんには、今年の師走まて, 阿曾文書に、, は下著せすして、中國に逗留してありし故、香春の事は、阿曾には仰談せら, の十月の御内書に、義行の事は、何とも見えされは、義行はいまた九州まて, て、中國に逗留してありし故、惟村以下の將軍方、重て九國の有さまを注進, 年紀なけれとも、もし去年のものならんには、是も義行か長門なとよりの, 南朝正平二十二年北朝貞治六年七月是月, ○中略、上ノ義, ○中, 行書状ニ同ジ, 略, 惟武奪取, 甲佐嶽ノ, 城ハ阿蘇, セルナル, 未ダ中國, 澁川義行, ベシ, ニ逗留ス, 南朝正平二十二年北朝貞治六年七月是月, 二二二
割注
- ○中略、上ノ義
- ○中
- 行書状ニ同ジ
- 略
頭注
- 惟武奪取
- 甲佐嶽ノ
- 城ハ阿蘇
- セルナル
- 未ダ中國
- 澁川義行
- ベシ
- ニ逗留ス
柱
- 南朝正平二十二年北朝貞治六年七月是月
ノンブル
- 二二二
注記 (31)
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