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らのたの事、, やうくたんのことし、, 和尚の御たつちう法光院へ、ゆつり状をあひそへて、なかく寄進したてまつるところな, り、もし宗悟か親族として、いらんわつらいを申さんともからは、罪科にしよせられて、, かのところを知行すへからす、仍後日ために寄進状如件、, ゝ、ふけうのしんとして、そうこかあとをつくへからす、よてこにちのためにきしんし, 合三百かり、, くきしんしたてまつる、もしそうこかしゝそん〳〵において、いらんわつらいを申候は, 右くたんのてんちは、しやみそうこちうたいさうてんのそりやうなり、しかるを、そう, 右件のところは、伯母空證のてより永代をかきりてゆつりうる所なり、しかるを、峩山, 寄進したてまつる、のとのくにくしひのしやう諸嶽山惣持寺法光院所りやうの事、, ちしゑんしゆたうのほんそんやくしによらいに、そうこかけんたう二せのために、なか, 應安元年三月廿日そう五(花押), 應安元年三月廿日, そう五(花押), 在所つほつけ本讓にあり、, 正校了、, しん五郎つくり、, さいしよみやのこし、, 寺法光院, 所領ヲ同, ノ田ヲ同, 國總持寺, 莊浦上村, 藥師如來, ニ皆ス, 能登櫛比, 沙彌宗悟, ニ寄ス, 南朝正平二十三年北朝應安元年雜載, 二八九
割注
- しん五郎つくり、
- さいしよみやのこし、
頭注
- 寺法光院
- 所領ヲ同
- ノ田ヲ同
- 國總持寺
- 莊浦上村
- 藥師如來
- ニ皆ス
- 能登櫛比
- 沙彌宗悟
- ニ寄ス
柱
- 南朝正平二十三年北朝應安元年雜載
ノンブル
- 二八九
注記 (31)
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