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此坂越過て西のふもとに入海有、東西に山さしめくりて、其前に島あり、西ひんかしの, あはひに二のわたり有て、舟とも是を出入なめり、猶おきのかたにあたりて、木しけり, 八月三日, たまてみえたり、其うちに鳥居二立り、みたらし川は路にそひて流てけり、橋なとかけ, たる小島とも、七八はかりならひてみゆ、北のいそきはに人の家ゐありて、爰を國府と, 申也、猶北のみ山にそひて、南向に天神の御社たてり、御前の作道は廿餘町計、はまは, たり、そのにし南にさしむかひて、一重なる松山の侍るを、くはの山とそいふ、ふもと, に松原とをくなみ立て、あたりはかたはまとてしほやく所なり、, 由、雖其聞候、猶々、可被忿渡海之由、今日以早舟申遺候、不可有幾程候歟、, 一渡海事、中務少輔先立赤間關下著候、調舟候之由、音信候也、隨而入道罷著防州候之, 花すゝきまそをの糸をみたすかなしつかかふこのくはの山かせ〓, 〔阿蘓文書〕, 八月三日義範花押, 義範花押, 阿穗大宮司殿應安〓八月十日到來、, キヤ否ヤ明カナラザルモ、便, 阿蘓家文書下, 宜コゝニ收ム、以下同ジ、, 全文ハ七, 二入ルノ條ニ收ム、, ○本書、, ○上下略、, 月二日義範高崎城, 依據スベ, 二, 天神社, 今川頼泰赤, 間關ニ著ス, くはの山, 南朝建徳二年北朝應安四年九月二十四日, 二七八
割注
- キヤ否ヤ明カナラザルモ、便
- 阿蘓家文書下
- 宜コゝニ收ム、以下同ジ、
- 全文ハ七
- 二入ルノ條ニ收ム、
- ○本書、
- ○上下略、
- 月二日義範高崎城
- 依據スベ
- 二
頭注
- 天神社
- 今川頼泰赤
- 間關ニ著ス
- くはの山
柱
- 南朝建徳二年北朝應安四年九月二十四日
ノンブル
- 二七八
注記 (31)
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