『大日本史料』 7編 3 応永4年是歳~同6年6月 p.31

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

れにて祈念を申、我身は次てこ大明神の御正躰と罷成候ひぬ、清器申給, て下道より大御門戸へまはりて、大御門戸より亂ちやうにて、神殿たて, つゝ、これをあつめて御門戸屋こしき申候て、大祝殿御座候、神事畢而神, のまはりを三まはり巡て後、内御玉殿にて申立有、, 〔石清水八幡宮記録〕, はりて定へし、今よりしてはふちやうなる事あるへからすと、おこたり, 一神殿の内間こ居給ふ神たはしますこ仍て、神殿と申名付まいらせて、そ, し申、大瓶、一肴はけつり物にてあるへし、各々食出しの御酒有、畢而そ溝, 申てぬかつか申、後亂座付、さてゆわひの御酒、是は五願、小社祝肴御酒出, 夜導師之樂ヲ押申候へ共、床子ヲハツスヘキ事不可計之由、社務ヨリ堅, 前へ如例詣て、後小宮巡有、若御子、礒煎、玉尾、穗役、瀬大明神所政殿、荒玉、此, は神長とり候、神事人夫は右神主出候、, 上、前宮、久次井。大歳、千野河御詣あるへし、末代大祝可守此旨者也、布引次, 祝一たんつゝ十四人、御子屋人別布二ちやうつゝ、雅樂十人、布二ちやう, 一應永四年正月七日夜、修正, 1善法寺宋清、田中弘清之淨衣侍坐ヲ撤候之處ニ、無先例之由及訴訟、後, 社務平等王院, 明徳應永, 年中之記, 宮寺縁事抄, 五, 大祝ハ大, 明神ノ正, 體トナル, 石清水八, 幡宮修正, 小宮巡, 會, 應永四年雜載, 三一

割注

  • 明徳應永
  • 年中之記
  • 宮寺縁事抄

頭注

  • 大祝ハ大
  • 明神ノ正
  • 體トナル
  • 石清水八
  • 幡宮修正
  • 小宮巡

  • 應永四年雜載

ノンブル

  • 三一

注記 (30)

  • 1185,746,60,2123れにて祈念を申、我身は次てこ大明神の御正躰と罷成候ひぬ、清器申給
  • 1533,747,59,2113て下道より大御門戸へまはりて、大御門戸より亂ちやうにて、神殿たて
  • 1765,744,61,2121つゝ、これをあつめて御門戸屋こしき申候て、大祝殿御座候、神事畢而神
  • 1417,744,58,1494のまはりを三まはり巡て後、内御玉殿にて申立有、
  • 472,628,97,642〔石清水八幡宮記録〕
  • 1070,752,56,2110はりて定へし、今よりしてはふちやうなる事あるへからすと、おこたり
  • 1301,688,60,2179一神殿の内間こ居給ふ神たはしますこ仍て、神殿と申名付まいらせて、そ
  • 834,748,61,2120し申、大瓶、一肴はけつり物にてあるへし、各々食出しの御酒有、畢而そ溝
  • 952,740,59,2126申てぬかつか申、後亂座付、さてゆわひの御酒、是は五願、小社祝肴御酒出
  • 256,740,60,2122夜導師之樂ヲ押申候へ共、床子ヲハツスヘキ事不可計之由、社務ヨリ堅
  • 1648,742,60,2123前へ如例詣て、後小宮巡有、若御子、礒煎、玉尾、穗役、瀬大明神所政殿、荒玉、此
  • 603,757,60,1124は神長とり候、神事人夫は右神主出候、
  • 717,739,63,2122上、前宮、久次井。大歳、千野河御詣あるへし、末代大祝可守此旨者也、布引次
  • 1883,745,58,2114祝一たんつゝ十四人、御子屋人別布二ちやうつゝ、雅樂十人、布二ちやう
  • 486,2048,57,813一應永四年正月七日夜、修正
  • 370,767,67,20951善法寺宋清、田中弘清之淨衣侍坐ヲ撤候之處ニ、無先例之由及訴訟、後
  • 545,2105,44,258社務平等王院
  • 496,1676,28,240明徳應永
  • 467,1675,28,241年中之記
  • 474,1305,41,335宮寺縁事抄
  • 520,1310,39,37
  • 1232,310,41,169大祝ハ大
  • 1185,310,41,169明神ノ正
  • 1144,309,39,164體トナル
  • 553,311,40,168石清水八
  • 508,310,42,169幡宮修正
  • 1661,311,43,126小宮巡
  • 464,309,39,43
  • 158,743,48,259應永四年雜載
  • 155,2443,45,69三一

類似アイテム