『大日本史料』 7編 3 応永4年是歳~同6年6月 p.130

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りけんの状如件、, 右件畠者、以阿彌重代相傳之私領也、雖然直よう〳〵あるによて、代の錢三, わつらひ申事候はゝ、任法例、本錢壹倍をもつて、さたいたし申候へし、仍爲, 應永四年, うりわたす田地事, 百文仁、限永代うりわたすところ實正也、みらいさいをふといふとも、他人, のさまたき、しんるいのいらんあるへからさるものなり、仍爲後日、永代う, 右くたんの壹は、しやうゆふはいとくのさうてんの壹なり、ようあるによ, 後日状如件、, 應永四年二月九日以阿彌陀佛(花押), 〔東寺百合文書〕, 彌六畠, 永代うりわたす菅浦畠事, 合壹所者, 合一たんかもてんなり, 〓二月四日うりぬし香取田所義觀宗祐花押, 〔菅浦文書〕〓近江, 在所小野口、限東南, 石藏、限西北庵敷地, 刀二十九之四十, ○山城, 出, 丁, 賀茂田, 應永四年雜載, 一三〇

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  • 在所小野口、限東南
  • 石藏、限西北庵敷地
  • 刀二十九之四十
  • ○山城

頭注

  • 賀茂田

  • 應永四年雜載

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  • 一三〇

注記 (26)

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