『大日本史料』 7編 3 応永4年是歳~同6年6月 p.788

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こ違亂煩を申ましく候、仍爲後日状如件。, 二月廿五日□氏〓, 右件名田は、谷三郎さゑもん入道用範かさうてんのしよりやうたりとい, ゑとも、よう〳〵あるによつて、つちのへとらのとしより、ひのとのいのと, 本三立左近か分といへとも、買取間、此十餘年、宮地方御公事并所當本主爲, 懈怠間、付作職毎年被其沙汰間、雖爲永代知行分、本文書相助賣渡申上は、更, しまて、十年〓おかきり候て、長徳寺方丈ゑほんせにかゑしにうりわたし, 右件田、依有要用、直錢四貫文こ、孤峰寺方丈御方へ所賣渡申實也、但彼田は, た名の田畠の事, 申ところ實也、但ふんきすき候はゝ、ゑいたい御ちきやう候へく候、たゝし, 〔山内首藤文書〕, よう〳〵あるによつてうりわたし申備後國ちひの庄内伊與東村下こわ, 應水五年, 合壹段者, 合拾參貫文者、, りや□家年貢御さたあるへく候、しかりといゑとも、しよおくうしは、せん, 文徴, 但毎年五斗所當を可辨者也, 家臣, 在所一宮之僧座本石代三宮分, 支族, ○長門, 寅, 十二文徴, 戊, 田畠ノ賣, 却, 本錢返, 應水五年雜載, 七八八

割注

  • 但毎年五斗所當を可辨者也
  • 家臣
  • 在所一宮之僧座本石代三宮分
  • 支族
  • ○長門
  • 十二文徴

頭注

  • 田畠ノ賣
  • 本錢返

  • 應水五年雜載

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  • 七八八

注記 (30)

  • 1378,650,62,1202こ違亂煩を申ましく候、仍爲後日状如件。
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