『大日本史料』 7編 4 応永6年7月~同8年4月 p.37

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十五日, 存其旨之状如件、, なし侍れは、扨も相國寺の御塔供養、此月十五日一定とて、天の下ひゝきの, をなかめいたしたれは、草の籬によりそひて立たる人あり、花の色も、もと, けことの外は、よもきか門をたにも、いたくさしいて侍らさるに、長月十日, あまりのころ、またよひの月、庭の砂にうつろひて、なにとなくおもしろき, はあらて、としころすけるを友とせる老翁にてそ侍りける、いさゝかこゝ, ゆひの霜も、をきまとひて見ゐたるを、たれにかと尋侍れは、白衣の使にて, ろさす所ありて、一條わたりをすき侍る道のゆくてのたよりにとこたふ, いかなる御やとたかへにか、おほつかなくこそなと、たはふれことにいひ, しもなく、數ならぬ身の、さるは世にましらひかほにて、かきりあるおほや, 賊以下者、任舊規、相觸社家、可召渡其身於守護所之由、所令下知代官也、可被, 〔相國寺塔供養記〕七かへり六たひの春秋を送りむかへて、何事をなすと, 〓相國寺大塔供養、義滿、之ニ位ム、, 應永六年九月十三日沙彌(花押), 三嶋宮伊豆守殿, 應永六年九月十三日, 壬, 午, 應永六年九月十五日, 三七

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  • 應永六年九月十五日

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  • 三七

注記 (21)

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