『大日本史料』 7編 4 応永6年7月~同8年4月 p.73

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えたり、扨も座主の宮のめしくせられたる衆僧ともは、例の裹頭とかやに, く座を立て罷出給、衆僧、又次第に左右のあくより立、しりそく樣布引にみ, しを大内記にあふせらる、是はかやうの御願ある時、非常赦とて、いかなる, くたりて、檢非違使佐をめし、赦の事を宣下せられて、又詔書つくるへきよ, の大衆も、かやうにあるかやとふしきなり、奈良、寺なとの衆徒をは、わさと, されは執行をまたす、かつ〳〵ゆるすへきよし仰らるゝも、そのいはれあ, る事にこそ、さて次第の事はてゝ、左右の舞を奏す、先あま二の舞あり、其後, 雙の舞ともあり、左方萬歳樂、散手、陵王、右地久、貴徳、納蘇利、左方の舞人は俊, 御用意とそうけ給、是より先いつにてありしやらん、左のおとゝ東壇下に, めてむらかれ出るほと、いきほひいかめしく見ゆ、さしもことかましき山, はへさせ給はす、西東のわきよりすくに歸り入せ給ひけり、唄師もおなし, をもき罪をおかしたる者も、殘さすゆるし給御いつくしみのあまりなり、, 葛のりとし、まさかつ、もとかつ、ひてかつ、たかゝつ、右の方たゝおき、久をと, 今度はとゝめらる、何となくみたれかはしき事もやあらんつらんとての, て、東のつゐかきのうちより一二千人もありつらんに、ひそとなりをしつ, 衆徒ノ出, 園城寺ノ, 奈良及ビ, 仕ヲ停ム, 非常赦, 叡山ノ衆, 人出仕ス, 徒一二千, 舞樂, 應永六年九月十五日, 七三

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  • 衆徒ノ出
  • 園城寺ノ
  • 奈良及ビ
  • 仕ヲ停ム
  • 非常赦
  • 叡山ノ衆
  • 人出仕ス
  • 徒一二千
  • 舞樂

  • 應永六年九月十五日

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  • 七三

注記 (26)

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