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應永八年, 〔香取文書纂〕, 事候はゝ、罪科たるへく候、仍爲後日状如件、, 依有用要、本錢返うり申田の事, もつて、彼二反田をうけかゑし申へく候、其時御違亂あるましく候、若ふさ, 右件の實命の田は、定額重代相傳私領なり、然をなん時も、本錢七貫四百文, たの時は、本錢いちはいをもつてうけかゑし申へく候、わつらいをなし申, 可有相違候也、謹言、, 依有用要うり申本錢返田の事, 合二反、七貫四百文者、, うりぬし香取社定額乘胤右京律師花押, 合本直錢拾貫文者、, 者、, 極月廿八日, 伊與法眼御房, 十月廿九日, (押紙)「應永八年, 法印〓, 杖取つゝみ副一反、, つぼは大くほ一反、, 坪は大くぼ, 要害家所藏, 上壹反者、, 十六, 辛, 巳, (押紙)「應永八年, 香取社定, 額, 應永八年雜載, 三〇五
割注
- 杖取つゝみ副一反、
- つぼは大くほ一反、
- 坪は大くぼ
- 要害家所藏
- 上壹反者、
- 十六
- 辛
- 巳
- (押紙)「應永八年
頭注
- 香取社定
- 額
柱
- 應永八年雜載
ノンブル
- 三〇五
注記 (31)
- 695,933,56,263應永八年
- 1488,601,100,428〔香取文書纂〕
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