『大日本史料』 8編 2 応仁2年8月~文明元年9月 p.555

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應仁二年, 十二月十五日(花押), て沙汰申へく候、なを〳〵此上無沙汰申候はゝ、いち町ろしのきらいなく、, かの田さをいする事候はゝ、かの状をしやく状と申候て、本錢一倍おもん, ろし正也、十ケ年すき候ては、本錢一貫六百文にてうけかへ申へく候、もし, 右件の畠の坪は、にしのてくちの畠一まい□明年つちのとのうしの年の, 右件の田の坪、かみりこしまめくり、かわむかいともニ一反お、明年つちの, とのうしの年よりはしめ候て、きたり候はんつちのへいぬ年まて、まんさ, 見相かうしちをめされ候はんニ、其所の地頭政所御さた人、いき一言も申, ましく候、仍後日爲状如件、, やうくうしをちやうし候て、十ケ年ニ本錢一貫六百文うりわたし申とこ, 合本錢八百文者, 作まてより□〓め候て、きたり候はんひのとのうの年作□□十五ケ年卅, 状の事, うり主香取社住録司代慶尊, うり主香取社住, いぬ, つちの(, うり主香取社住, 契約年期, 畠地ノ價, 違約賠償, 契約年期, 應仁二年雜載, 五五五

割注

  • いぬ
  • つちの(
  • うり主香取社住

頭注

  • 契約年期
  • 畠地ノ價
  • 違約賠償

  • 應仁二年雜載

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  • 五五五

注記 (25)

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  • 966,1512,59,873十二月十五日(花押)
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