『大日本史料』 7編 6 応永10年正月~同11年12月 p.136

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くふけうのしんたるへく候、よつてのちのためこきしん状くたんのこと, 致煩申候者、可被不孝人候、仍爲後日寄進状如件、, きしん申ところ也、もし道ふかしつにんとして、わつらい申物候はゝ、なか, 延文參年, 延文五年, 御こゝろさしあるによつて、いちはしのしやうの内たかやなき乃かうの, し、, 私違亂惱申候物、先寄進状如被載可爲罪科、仍爲後日渡状如件、, 右任地頭殿仰、談義所之敷地共渡申處實正也、若於後々、今被定置處之境等, 内、うゑたとの畠一反、りうしやうゑなかく道いか見うい又ふものためこ, 十一月十九日源貞親(花押), 奉寄進立政寺智通能化, かうあんくわんねん十一月廿一日道ふ(花押), 御使馬鳴唱廣(花押)禰宜衞門太郎(花押), 潤四月廿三日, 戌, 庚, 子, 戊, 談義所敷, 地, 源貞親, 應永十年五月一日, 一三六

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  • 談義所敷
  • 源貞親

  • 應永十年五月一日

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  • 一三六

注記 (24)

  • 422,668,57,2195くふけうのしんたるへく候、よつてのちのためこきしん状くたんのこと
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