『大日本史料』 7編 7 応永12年正月~同13年5月 p.918

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承候、驚入候、堅其子細可申付候、能々申とて候、返々被懸御意、内々承候之條, られて候ほとに、それをも辨申て候、又二斗つゝのもりましの分こ、今日明, さえられて候ほとに、又やう〳〵りひ候て、用途二百文出て候へは、米二斗, 文とらせて候處こ、尚もふそくなんと申候て、はろり候年貢を四斗三升を, はゝ、目出度存へく候、仍御状如件、, 存之外候、隨而修理職事、有限年貢分は可致沙汰候、寺家年貢なと抑留之由, をは返て候、のこる二斗三升をはいまた返さす候、又夫錢の内をも、百文取, 喜入候、可參之由被申候、毎度向後も如此示給候者、屋形こも悦喜候ぬと存, 應永十三年十月廿八日御百姓中より, 候、尚々不參候爲恐候、事々期面拜之時候、恐々謹言、, の御使にて、地下の御問答事は叶ましく候、いろほとも公方を御亂申給候, 日中と大使を付へきよし申候、御左右こより候て、はかり申候へく候、本家, 今朝預御状、委細拜見仕候了、兼又可參之由存候之處、俄違例仕候、不參候、所, 〔東寺百合文書〕, 御公文所殿へ, ○山城, を十七上, 留セザラ, 藤玄輔師, 年貢ヲ抑, 英ニ寺家, 説ク, ンコトヲ, 寺奉行齋, 應永十三年四月二日, 九一八

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  • ○山城
  • を十七上

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  • 留セザラ
  • 藤玄輔師
  • 年貢ヲ抑
  • 英ニ寺家
  • 説ク
  • ンコトヲ
  • 寺奉行齋

  • 應永十三年四月二日

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  • 九一八

注記 (26)

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