『大日本史料』 7編 14 応永17年雑載~同18年11月 p.367

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令申入給、仍執達如件、, ゝけんといふ、此寺山岩の間にありて、井を穿ッに便りなく、水に乏しかりしか、かく, 絶る事なしといひ傳へ、其あまりの水川となりて南に流る、是を大安寺川といふ、此麻, てのち八木山の頂に清泉湧出けれは、筧をもて寺中ニ引キ用水とす、しかしゝより今に, 綜池と尾張の中島郡赤池村と、地の下にて水通ふと云、ある時此里人此池にて馬をひや, しけるに、あやまちて水中に沈みしか、三日三夜過て彼赤池に馬人とも浮みあかりしと, いひつたへたり、, 條、又先規之上者、以寺役者爲雜掌、無懈怠可被致其沙汰之由、被仰下候也、以此旨可, シ給フ、, 和尚に〓して弟子たらむ事を乞ふ、和尚則戒をさつけけれは、龍神喜ひ師の爲に水をさ, 東南院修造事、依爲寺中要須、代々及聖斷畢、仍今度所有其沙汰也、而大勸進致合力之, フ、マタ、同院ニ造營料所トシテ、美濃大井莊竝二別名別給等ヲ寄進, 〔隨心院文書〕, 十日、, 東大寺別當觀覺法親王ヲシテ、同寺東南院ヲ修造セシメ給, 應永十八年七月十日右少辨宣輔, 應永十八年七月十日, 應永十八年七月十日, ○山城, 巳, 坤, 己, 力スベシ, 大勸進合, 應永十八年七月十日, 三六七

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  • ○山城

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  • 力スベシ
  • 大勸進合

  • 應永十八年七月十日

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  • 三六七

注記 (26)

  • 332,681,61,592令申入給、仍執達如件、
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