『大日本史料』 7編 15 応永18年12月~同19年8月 p.214

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合參貫文者、, 應永十八年十二月廿四日相遠(花押), 直と可被召候、但雖何時候、本錢壹貫四百文沙汰申候者、彼屋敷おは可返給候、たとい, 合貳百文者、, 件、, 御徳政行候といふとも、いらん不可申候、更於此屋敷他妨あるましく候、仍爲後日状如, 候、仍爲後日状如件、, 右の用途は、毎月貫文へちに伍十文つゝの利分をくわへて、明年十月中に返辨申へし、, 右件御用途は、毎年貳百文つゝけたいなくさた仕候へく候、更々ふさたのきあるましく, 請かい申やしきの用途事, 應永十八年十二月廿五日, 宮仕(花押), かりうくる用途の事, 兵衞二郎, 〔明王院文書〕, 應永十八年十二月廿五日宮仕(花押〕, 出申候、, 當年百文, ○近江, 請負, 屋敷代錢ノ, 徳政, 應永十八年雜載, 二一四

割注

  • 出申候、
  • 當年百文
  • ○近江

頭注

  • 請負
  • 屋敷代錢ノ
  • 徳政

  • 應永十八年雜載

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  • 二一四

注記 (24)

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