『大日本史料』 7編 17 応永19年8月~同20年2月 p.297

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右、雖爲一錢有不法者、可被仰付他人之由、依領家仰執達如件、, れ候を、このあまにあつけられ候、このほとは、御たつねなく候ほとに、まへらせす候, ねん八月、さんしうたくさいのつかいこ御さゝい候あいた、三郎さへもんとのこわたさ, 者、自當年, そうよりにしとのへのゆつりなく候ほとに、人々のふしんをたてられ候、身のかたにて, くろかわのちうしよ、しほたにのちやうらうのあつかり候しを、すきにしおうゑい十五, ところこ、いまうけ給候しさい候ほとに、そのまゝわたし申候、たゝしこのうちこ、一, 之處、及多年々貢無沙汰之間、雖被改動、依被歎申、以別儀如元所被仰付也、於御年貢, 天滿宮安樂寺領筑後國水田庄内南嶋村、同國下牟田、筑前國重久名御代官職事、被仰付, 〔三浦和田文書〕, 毎年京著肆拾貫文、不謂旱水損、無懈怠可被致其沙汰、萬一寄事於左, 應永十九年十月五日政直(花押), 大鳥居法眼御房, 〓, 應永十九年十月五日, 〔西高辻文書], 應永十, ○越後, 九年、, 三, 領筑後水田, 莊等代官職, 筑前安樂寺, 越後奧山莊, ノ還補, 黒川ノ重書, 應永十九年雜載, 二九七

割注

  • 應永十
  • ○越後
  • 九年、

頭注

  • 領筑後水田
  • 莊等代官職
  • 筑前安樂寺
  • 越後奧山莊
  • ノ還補
  • 黒川ノ重書

図版

  • 應永十九年雜載

  • 二九七

注記 (28)

  • 1203,614,68,1629右、雖爲一錢有不法者、可被仰付他人之由、依領家仰執達如件、
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