『大日本史料』 7編 19 応永20年12月~同21年3月 p.305

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候、若此條僞中候者、, をはけまし申へく候、就夫此かきかへの人すの中ニ、自然の事候はん時は、一人の身の, 候といふ共、此人すニおいては一味同心の思をなし、松熊丸をとり立申、公私のつとめ, 上とふかく存、いさゝかそりやくしんそのきなく、一同ニ可申談候、いさゝか此中のれ, 日本六十餘州大小神祇、別而者八幡大〓、天滿大自在天神、志自岐大〓、當嶋鎭主神嶋, んはむニつらなりなから、よにんのとくをせん人は、此なかをなかくひしゆつ申へく, 應永廿年, 大明神御罰を各可罷蒙候、仍起請文契約状如件、, ぬ、尚以此人す重而申定候所は、いまより後宇久殿の子孫とかうして、いかなる人出來, 智(花押), 賢(花押), しのくま, 道機(花押), 覺(花押), あゆかハ, たかせ, あをしまかた, はかき, 授(花押), きた, ゑゝ, 武(花押), 五月十日, 〓(花押), 應永二十年雜載契約, 三〇五

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  • 〓(花押)

  • 應永二十年雜載契約

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  • 三〇五

注記 (26)

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