『大日本史料』 7編 23 応永22年9月~同年雑載 p.121

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臣、たうしきを著して、御湯殿の役をつとむ、或は五位藏人のれいとあれとも、永和, 永徳の御かれゐにまかせて藏人頭におほせらる、六位藏人橘以盛おなしきやくにしたか, 大床子におくへきに、内侍とりつきてこれをおく、此事しかるへからす、先例、次將ち, 大臣殿御退出あり、永徳には、鹿苑院殿神殿まてまいらせ給ひしかとも、此度は、いさ, ありて、關白も内大臣殿も御裾に候し給ふにおよはす、劍璽のやく公頼朝臣、戸に入、, ゝか御しんしやくの子細ありとて御まいりなし、次に御ゆとのゝ事あり、頭辨時房朝, てまつおきなをさせらる、はしめ、御座の前によこさまにおきたるゆへなり、此間、内, て鳳輦にめされなから廻立殿へなりたりしかとも、此度はなを、はれの儀にて腰輿にめ, かて退出のよし、文應の記にも見えたり、主上、しはらく西の第一の間の帖, かや、それ又、不快の例也、これよりさきに、劍璽の置樣ちかいたれは、關白内侍に仰, きに大床子にをく、さたまれることなるにや、されは、内侍さしたる役なきによりてや, しうつらせ給ふ也、廻立殿へなりつきて、南面の中央の間に御輿をよす、はやく下御, に、所司あやまりて大床子をまうけさるによりて、平敷の御座に著御有けると, あり、これ又しかるへからさる間、關白申されて、大床子につかせ奉り給ふ、保安, に御座, 應永二十二年十一月二十一日, 座也, ○保安, 關白の, 日條參看、, 一月十八, 四年十, 御湯殿, 廻立殿著御, 應永二十二年十一月二十一日, 一二一

割注

  • 座也
  • ○保安
  • 關白の
  • 日條參看、
  • 一月十八
  • 四年十

頭注

  • 御湯殿
  • 廻立殿著御

  • 應永二十二年十一月二十一日

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  • 一二一

注記 (26)

  • 386,642,57,2206臣、たうしきを著して、御湯殿の役をつとむ、或は五位藏人のれいとあれとも、永和
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