『大日本史料』 7編 23 応永22年9月~同年雑載 p.124

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千代の數ますたのさとのはついねを行すゑとをきためしにそつく, 采女あやまりある時、この竹杖をもちて、さししめさんかためなり、まつ御手水のこと, こうせらる、治暦, れは、しるすに及はす、幼主の御時は、攝政大りやく相かわりて供せらるゝうへは申に, 次に神膳の儀はしまりて、役人とも柏殿より供神物をもちてあゆみつれたる程なと、, ありて、陪膳しんとりの采女ゑひのはたふね・たしらかなといふものをもちてまいると, かや、たゝし神膳のきしきは、執柄はいせんのうねめの外は、こと人の見すしらぬ事な, およはす、成人の「御」ときは、關白もうるはしく神殿のうちへは入れす、中戸の外に, 君か代はとくさのいねのやつかほをなかきよはひのためしにそつく, かう〳〵しく見ゆ、次に宮主卜部兼冬七ふしの竹杖をとりてまいる、これは祝を申、又, はまつ休幕に退出の事もあれとも、近代は別勅によりて祗公せらるゝ儀也、この度もそ, には、悠紀の殿になりて後、關白廻立殿へかへらる、或, 主基哥, これは、この度の別當・左中辨詠進の兩國の風俗の哥也、其子細、さきにもしるし侍り、, の分とそうけ給はる、これを、神膳のあいたの御作法をふちし申さんかためなり、悠紀, 應永二十二年十一月二十一日, 有光卿義資朝臣, ○治暦四年十一月, 一十二日條參看、, 給フ, 神膳ヲ供シ, 主基ノ歌, 一二四

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  • ○治暦四年十一月
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  • 一二四

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