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〔水府史料所收文書〕, これを乘俊子息たるによて、永代ゆつる處實也、よてゆつり状如件、, むすめこせんに永代ゆつる處實なり、この状をやふらは、なかくふけうみちたるへし、, 應永廿三, 家政, うに申候事にて候、よて状くんたんことし、, 状如件、, 右、代々御下文・證文等并行喜跡・但馬守跡等、一圓所讓與實也、無違亂、可令知行之, 常陸國久慈東加志村之内惣領分田畠・在家・寺社・山野・林池等之事, 此百大夫のゆつり状清水殿ニあり、又清水殿ゆつり状乘禪法橋ニ永代ゆつりたふ處なり、, 〔日吉神社文書〕, 讓渡, 應永二十三年八月十七日道珍(花押), いまさいけノ正けいの西、反大の畠すて申候事、いらん申ましく候、そのために、かや, 八月七日法橋乘禪(花押), 應永二十三年八月十七日, ○入江博, 氏藏本, ○近江, 二, 申, 丙, 申丙, 加志村, 常陸久慈東, 畠避状, 應永二十三年雜載讓與・處分, 一九二
割注
- ○入江博
- 氏藏本
- ○近江
- 二
- 申
- 丙
- 申丙
頭注
- 加志村
- 常陸久慈東
- 畠避状
柱
- 應永二十三年雜載讓與・處分
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- 一九二
注記 (28)
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