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○憲基、關東管領ヲ罷ムルコト、本年四月二十八日條ニ見ユ、, 丁酉廿四、同月廿四日、憲基鎌倉歸參、同晦日、管領職還任、, 道を雅意にまかせられしかは、憲基しは〳〵諫言すれとも、承引し給ふ事なし、これに, 從三位左兵衞督持氏, 閏五月廿四日、憲基歸參、六月晦日、管領再任、, 依てしはらく職をとゝめて、三島に籠居せられしを、持氏さま〳〵怠状有けるに、安房, 守さすか忠勤をわすれすして、二たひ歸りて國政をつとめられしかは、いよ〳〵威勢た, 〔南方紀傳〕坤, 同廿四日安房守憲基鎌倉に歸參し、同き晦日に管領職に還任す、是は左馬頭殿万事の政, かく、關東にかゝやきける處に、, 〔鎌倉管領九代記〕四中, 〔足利判鑑〕, 〔參考〕, 上杉安房守憲基病死, 四中, ○宮内廳書陵部所藏, 靜幽堂叢書十一所收, 依京都御, 下知也、, 略, ○下, (足利), 持氏専恣政, 幕府ノ下知, 道正シカラ, ニヨル, ズ, 應永二十四年六月三十日, 二二九
割注
- ○宮内廳書陵部所藏
- 靜幽堂叢書十一所收
- 依京都御
- 下知也、
- 略
- ○下
- (足利)
頭注
- 持氏専恣政
- 幕府ノ下知
- 道正シカラ
- ニヨル
- ズ
柱
- 應永二十四年六月三十日
ノンブル
- 二二九
注記 (29)
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