『大日本史料』 7編 25 応永23年8月~同年雑載 p.96

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

フ、憲基・義憲ハ越後へ赴ク, といへとも、かへつていかり給ひ、結句外戚の人ともか讒により、禪秀不審を被りぬ、, 評議す、禪秀申けるは、持氏卿政道あしく人心を失ふ事少からす、某忠言をすゝむる, されとも身に誤のなけれは、辛して虎口をのかれき、かく不義の政道つもりなは、は, 依勸申御旗揚玉、鎌倉殿管領上杉安房守憲基亭佐介へ入御、同六日、合戰ニ御方打負、, 并に持氏の伯父滿隆をかたらひけれは、滿隆、禪秀を招き, 然間鎌倉殿ハ駿州へ御進發、瀬名川奧安樂寺御座、安房守并佐竹左馬助義憲兩人ハ越, 遂に出家しておはしけるか、關東にて持氏、氏憲不和のよし聞傳られ、陰に歸依の禪, 右衞門佐藤原氏憲は、中務少輔朝宗か子、修理亮憲藤か孫なり、, 同十月二日、新御堂御所滿隆永安寺殿次男、并乙御所滿兼御子、上杉右衞門佐入道禪秀, このころ京には義持將軍の御弟權大納言義嗣卿、兄弟の間不快にして、義嗣, 僧を鎌倉へ下し、禪秀, 後へ下向、, 〔神明鏡〕, 應永二十三年十月二日, 〔列國譜〕臣杉犬惡, ○下略、十二月一, ○淨妙寺本, 十五日條ニ收ム, スルコト, ニカカル、, 下第百四代, ○中略、氏憲、伊達政宗ヲ, 氏憲, 撃ツコト及ビ關東管領ヲ辭, 法名, 後ニ下ル, 義嗣歸依ノ, 基ト共ニ越, 佐竹義憲憲, 禪僧ヲ下シ, ヲ語ラフ, テ氏憲滿隆, 九六

割注

  • ○下略、十二月一
  • ○淨妙寺本
  • 十五日條ニ收ム
  • スルコト
  • ニカカル、
  • 下第百四代
  • ○中略、氏憲、伊達政宗ヲ
  • 氏憲
  • 撃ツコト及ビ關東管領ヲ辭
  • 法名

頭注

  • 後ニ下ル
  • 義嗣歸依ノ
  • 基ト共ニ越
  • 佐竹義憲憲
  • 禪僧ヲ下シ
  • ヲ語ラフ
  • テ氏憲滿隆

ノンブル

  • 九六

注記 (34)

  • 1844,710,57,728フ、憲基・義憲ハ越後へ赴ク
  • 327,703,60,2197といへとも、かへつていかり給ひ、結句外戚の人ともか讒により、禪秀不審を被りぬ、
  • 452,700,59,2178評議す、禪秀申けるは、持氏卿政道あしく人心を失ふ事少からす、某忠言をすゝむる
  • 205,705,58,2167されとも身に誤のなけれは、辛して虎口をのかれき、かく不義の政道つもりなは、は
  • 1461,700,62,2203依勸申御旗揚玉、鎌倉殿管領上杉安房守憲基亭佐介へ入御、同六日、合戰ニ御方打負、
  • 575,1365,60,1512并に持氏の伯父滿隆をかたらひけれは、滿隆、禪秀を招き
  • 1339,701,59,2180然間鎌倉殿ハ駿州へ御進發、瀬名川奧安樂寺御座、安房守并佐竹左馬助義憲兩人ハ越
  • 696,697,60,2185遂に出家しておはしけるか、關東にて持氏、氏憲不和のよし聞傳られ、陰に歸依の禪
  • 945,700,56,1629右衞門佐藤原氏憲は、中務少輔朝宗か子、修理亮憲藤か孫なり、
  • 1582,700,63,2185同十月二日、新御堂御所滿隆永安寺殿次男、并乙御所滿兼御子、上杉右衞門佐入道禪秀
  • 821,920,58,1961このころ京には義持將軍の御弟權大納言義嗣卿、兄弟の間不快にして、義嗣
  • 577,697,59,571僧を鎌倉へ下し、禪秀
  • 1219,699,55,247後へ下向、
  • 1708,693,75,282〔神明鏡〕
  • 1957,737,45,427應永二十三年十月二日
  • 1068,685,81,480〔列國譜〕臣杉犬惡
  • 1245,988,45,324○下略、十二月一
  • 1702,1022,43,207○淨妙寺本
  • 1202,989,45,298十五日條ニ收ム
  • 854,698,35,168スルコト
  • 812,710,36,171ニカカル、
  • 1746,1024,41,254下第百四代
  • 971,2371,44,506○中略、氏憲、伊達政宗ヲ
  • 607,1276,42,86氏憲
  • 927,2370,44,514撃ツコト及ビ關東管領ヲ辭
  • 564,1275,38,85法名
  • 1290,353,41,164後ニ下ル
  • 872,354,42,204義嗣歸依ノ
  • 1334,355,44,210基ト共ニ越
  • 1380,354,41,213佐竹義憲憲
  • 829,353,40,206禪僧ヲ下シ
  • 741,357,39,157ヲ語ラフ
  • 786,356,40,209テ氏憲滿隆
  • 1956,2596,43,80九六

類似アイテム