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フ、憲基・義憲ハ越後へ赴ク, といへとも、かへつていかり給ひ、結句外戚の人ともか讒により、禪秀不審を被りぬ、, 評議す、禪秀申けるは、持氏卿政道あしく人心を失ふ事少からす、某忠言をすゝむる, されとも身に誤のなけれは、辛して虎口をのかれき、かく不義の政道つもりなは、は, 依勸申御旗揚玉、鎌倉殿管領上杉安房守憲基亭佐介へ入御、同六日、合戰ニ御方打負、, 并に持氏の伯父滿隆をかたらひけれは、滿隆、禪秀を招き, 然間鎌倉殿ハ駿州へ御進發、瀬名川奧安樂寺御座、安房守并佐竹左馬助義憲兩人ハ越, 遂に出家しておはしけるか、關東にて持氏、氏憲不和のよし聞傳られ、陰に歸依の禪, 右衞門佐藤原氏憲は、中務少輔朝宗か子、修理亮憲藤か孫なり、, 同十月二日、新御堂御所滿隆永安寺殿次男、并乙御所滿兼御子、上杉右衞門佐入道禪秀, このころ京には義持將軍の御弟權大納言義嗣卿、兄弟の間不快にして、義嗣, 僧を鎌倉へ下し、禪秀, 後へ下向、, 〔神明鏡〕, 應永二十三年十月二日, 〔列國譜〕臣杉犬惡, ○下略、十二月一, ○淨妙寺本, 十五日條ニ收ム, スルコト, ニカカル、, 下第百四代, ○中略、氏憲、伊達政宗ヲ, 氏憲, 撃ツコト及ビ關東管領ヲ辭, 法名, 後ニ下ル, 義嗣歸依ノ, 基ト共ニ越, 佐竹義憲憲, 禪僧ヲ下シ, ヲ語ラフ, テ氏憲滿隆, 九六
割注
- ○下略、十二月一
- ○淨妙寺本
- 十五日條ニ收ム
- スルコト
- ニカカル、
- 下第百四代
- ○中略、氏憲、伊達政宗ヲ
- 氏憲
- 撃ツコト及ビ關東管領ヲ辭
- 法名
頭注
- 後ニ下ル
- 義嗣歸依ノ
- 基ト共ニ越
- 佐竹義憲憲
- 禪僧ヲ下シ
- ヲ語ラフ
- テ氏憲滿隆
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- 九六
注記 (34)
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