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義かるしと申候へは、加樣に不義の御政道積り果は、頓て謀反人有り世をくつかへさ, ん事ちかく候か、内々承子細も候、他人に世をとられさせ給はん事を、御當家の御歎, 秀大によろこひ、同八月のすへより病氣のよし披露して、引籠て謀反を起す、犬懸の, も、身におゐて望なし、甥の持仲猶子に定上は、是を取立たまわれと宣ひけれは、禪, て、あやうき御目を御覽せし御恨御忘有まし、此時御運をひらかれ候へかし、禪秀か, 申てもあまりある御事にて候、扠又君も去ル應永拾七年之秋、佐介入道大全か讒言に, 不審を罷蒙候へとも、誤のなけれは、鰐の口を遁候へき、世は只爲恩に仕へ、命は依, くて候はゝ、さりとも背もの候ましと申けれは、滿隆も内々存する子細ありといへと, 郎等、國々より兵具を俵に入、兵粮のやうにみせて人馬に負せて上り集りけれは、人, 政道惡儀共、入道いさめ申故、忠言逆耳、御氣色惡敷也、結句御外戚之人々依申掠、御, 明ル應永二十三年八月之初、禪秀潛に, 〔禪秀記〕, 持氏公の伯父新御堂小路に御座滿隆に參、すゝめ申されけるは、抑關東の様躰上樣御, 追人々者、於彼寺討死畢、其外者令出家「, 應永二十三年十月二日, 武氏藏本, ○徳川昭, ○上略、氏憲關東管領ヲ辭スルコト、及ビ鎌倉騒擾スルコトニ, カカル、應永二十二年五月十八日條、同年七月是月條ニ收ム、, 持仲ヲ盟主, 氏憲病ト稱, 擧兵ヲ奬ム, 氏憲滿隆ニ, シテ隱棲シ, トス, 事ヲ謀ル, 〔落行訖〕, 應永二十三年十月二日, 八八
割注
- 武氏藏本
- ○徳川昭
- ○上略、氏憲關東管領ヲ辭スルコト、及ビ鎌倉騒擾スルコトニ
- カカル、應永二十二年五月十八日條、同年七月是月條ニ收ム、
頭注
- 持仲ヲ盟主
- 氏憲病ト稱
- 擧兵ヲ奬ム
- 氏憲滿隆ニ
- シテ隱棲シ
- トス
- 事ヲ謀ル
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- 〔落行訖〕
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- 應永二十三年十月二日
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- 八八
注記 (29)
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