『大日本史料』 8編 2 応仁2年8月~文明元年9月 p.694

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

御せんくうをあひのへ、おり直さるへき所、まつせんくうを成、そのゝち被, 注進先例にまかせ、かりとのせんくうをおこない、かさりかへ奉らるへき, 立以來その例なし、きたいのちんし、天下の表事たる間、夜を以て曰にたき、, かりとのせんくうをおこなはれ、御殿の不淨の所を作清め、心御柱を立、屋, 殿被官人雜人を令刀傷、その血白石をけかし、あまさへ大床にをよひ畢、宮, へし、此條々は雖爲一事不可被打置、いわんや數ケの重事、神慮難測之由、依, におれまします條、天下の表事たる間、此旨雖令注進、御沙汰令停滯刻、同五, 形文のにしきの御被をかさりかへ、御ふきかやの損所を直たてまつらる, く以外也、殊屋形文の御ふすまは、他ニをなる御裝束なり、御もん相違の間, さゝかも相違出來時は、かりとのを被行、夜を日につき被奉直例なり、すて, 殿令顛倒、心御柱を打折畢、抑本宮新宮心御柱は、天下の守にて、御かさりい, 旨、行事官就申、遷御節をとけ、同四年二月此旨令注進畢、又同六月ニ、當宮古, 度々注進、用脚を且前宮司氏長ニ被下行、三の山より御材木を採、宮中ニ雖, 内宮御せんくうの時、御裝束御神ほう御金物等、行事官のさたふそく、そあ, 年九月十七日、神嘗祭のさい中、公方樣御代官一色太郎殿、并よしみの太郎, ザルベカ, 大床ニ澱, 早ク假遷, 宮ヲ行ハ, アリ血ヲ, 集マル, 刃傷ノ事, 神嘗祭ニ, ラズ, 用材已ニ, グ, 文明元年三月二十二日, 六九四

頭注

  • ザルベカ
  • 大床ニ澱
  • 早ク假遷
  • 宮ヲ行ハ
  • アリ血ヲ
  • 集マル
  • 刃傷ノ事
  • 神嘗祭ニ
  • ラズ
  • 用材已ニ

  • 文明元年三月二十二日

ノンブル

  • 六九四

注記 (28)

  • 1617,655,61,2232御せんくうをあひのへ、おり直さるへき所、まつせんくうを成、そのゝち被
  • 1502,657,58,2226注進先例にまかせ、かりとのせんくうをおこない、かさりかへ奉らるへき
  • 680,649,57,2248立以來その例なし、きたいのちんし、天下の表事たる間、夜を以て曰にたき、
  • 563,653,59,2230かりとのせんくうをおこなはれ、御殿の不淨の所を作清め、心御柱を立、屋
  • 797,648,60,2237殿被官人雜人を令刀傷、その血白石をけかし、あまさへ大床にをよひ畢、宮
  • 328,661,62,2215へし、此條々は雖爲一事不可被打置、いわんや數ケの重事、神慮難測之由、依
  • 1034,658,58,2226におれまします條、天下の表事たる間、此旨雖令注進、御沙汰令停滯刻、同五
  • 445,645,57,2229形文のにしきの御被をかさりかへ、御ふきかやの損所を直たてまつらる
  • 1734,661,60,2233く以外也、殊屋形文の御ふすまは、他ニをなる御裝束なり、御もん相違の間
  • 1150,656,58,2223さゝかも相違出來時は、かりとのを被行、夜を日につき被奉直例なり、すて
  • 1267,650,60,2229殿令顛倒、心御柱を打折畢、抑本宮新宮心御柱は、天下の守にて、御かさりい
  • 1384,655,60,2229旨、行事官就申、遷御節をとけ、同四年二月此旨令注進畢、又同六月ニ、當宮古
  • 210,643,65,2236度々注進、用脚を且前宮司氏長ニ被下行、三の山より御材木を採、宮中ニ雖
  • 1851,665,60,2216内宮御せんくうの時、御裝束御神ほう御金物等、行事官のさたふそく、そあ
  • 915,647,73,2233年九月十七日、神嘗祭のさい中、公方樣御代官一色太郎殿、并よしみの太郎
  • 523,279,35,162ザルベカ
  • 707,279,43,172大床ニ澱
  • 607,275,43,171早ク假遷
  • 562,275,42,163宮ヲ行ハ
  • 755,286,38,156アリ血ヲ
  • 194,272,38,120集マル
  • 796,280,42,169刃傷ノ事
  • 842,279,43,163神嘗祭ニ
  • 479,279,36,74ラズ
  • 236,272,43,162用材已ニ
  • 674,278,28,34
  • 1969,734,45,431文明元年三月二十二日
  • 1965,2474,48,126六九四

類似アイテム