『大日本史料』 8編 3 文明元年10月~同2年12月 p.527

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られ候、右は天叟樣御傳に詳に有之候、右に錦の御半袴と御座候が、即御家, し、或は半被半切とも稱し候、半袴と御座候は、袴に付て名目を建て候者に, 立居御ふ〓まいの御樣子、義教公の御機嫌に入候歟、御任官の事はむかし, 候に付、御取次の人言上に不及候、依之天叟樣京都に御逗留被遊候事三ケ, 緒を、書とも司とる人に、人もて問こししまひしかば、我ひそかに某に代て, 年に及候處、同九丁巳年義教公御社參之折に、天叟樣赤烏帽子を召され候, 藏に有之候半被半切の事にて御座候、是は一物兩名にて、或は半袴とも稱, 鞍覆、白傘袋、錦の御半袴、御居所に冠木御門を御建被遊候事、御免許蒙らせ, 而、辻固に御ましり被爲居候處、義教公より御尋有之、其後御目見被遊候、御, て御座候、合類節用集には半臂とまた絆切と有之候、是も右と同物にて可, れし品々のかたち繪きしるを見をまゐらせしに、其うち腹卷と膝鎧の由, 天叟公の着さ, 御傳來の御文書等御持合不被遊候故、肥前守に御任官被遊候御證據無之, より〓ごとく、肥前守に御任し被遊、扨御供衆の列にならせられ、火〓, 有御座候、何の時着用と申儀は不奉存候、荒川丈左衞門忠元, 〔無題記〕○松浦伯靜家所臓過し年、白河少將に、, 定信朝臣, 越中守源, 猩々緋ノ由, 火氈の御, 松平定信, 徴ス, 腹卷膝鎧, ノ由緒ヲ, 文明二年三月十八日, 五二七

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  • 定信朝臣
  • 越中守源
  • 猩々緋ノ由
  • 火氈の御

頭注

  • 松平定信
  • 徴ス
  • 腹卷膝鎧
  • ノ由緒ヲ

  • 文明二年三月十八日

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  • 五二七

注記 (26)

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