『大日本史料』 8編 4 文明2年雑載~同3年11月 p.461

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は可也、, して、百首の歌の説を可とせん, 又一説に、此時の戰に城兵の首百級討取て是を祭り、仍て百首村と云と, 々、惟ふに古來より里見記には歌をは不載して置たりしを、昔より物毎, て奉納したる耳にて書止さるか、中頃好士の者あつて、徒に僞歌を雜へ, の一書あれとも、更に理に當らす、城兵に何の譽れ有て、死首を後人神社, 置たりしを、歌の可否をも不辨、里見記に加へたるなるへし、今百首村の, に各付けて、今に其社の地内に崇め奉り、仍て其所を百首村と號すと云, 斯て義實公も山路を傳ひ、此所まて着せ玉ひけるか、成義公三浦安西右の, と尊崇せんや、第一に神前には穢らはしき事にこそあらめ、此説は非と, に麁末の國風なれは、其歌の記絶たるへし、但し其時の御歌短册に印し, て、其處の産社三社大明神の地内に、百本の杉の木を植て、右の歌を短册, 次第を申上玉へは、義實大きに御悦喜有て、一先兵士軍馬を休めよと宣ひ、, 號有を以見れは、歌は本據ある正歌なるへし、後人若しこの歌を求玉は, の山を珊海の城跡と云、彼詠歌は治國安民の基にして、目出度祝歌也と, ○中, 略, 文明三年三月十五日, 四六一

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  • ○中

  • 文明三年三月十五日

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  • 四六一

注記 (19)

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  • 469,723,63,921して、百首の歌の説を可とせん
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