『大日本史料』 8編 11 文明10年是歳~同11年12月 p.523

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義政、神馬ヲ祇園社二寄進ス、, 〔近江國輿地志略〕, 庄内なり、, あり、山城宇治の平等院の傍にも、垣の内と號する地あり、皆御垣の名の殘, れるなるへし、三井寺にも平等院にも、古昔は親王門跡おはしますの故な, り、柿御園郷、上の郷六村、中の郷六村、下の郷六村、合て十八村といへとも、當, 王、當國君が畑にまし〳〵けるとき、此邊に柿を植て御園となし玉ふ、故に, 柿御園莊土俗相傳、清和天皇の兄惟喬親, 時新田等出來て、二十一ケ村となれり、愛智川の端に添て、伊勢の國界迄此, 轉誤にて、垣の御園なるへし、親王皇子の御座所の四至を御垣といふ事、珍, 垣の園ともいふへき事なり、今も志賀郡三井寺の邊に、垣の内村といふ所, らしからざる義なり、君が畑に親王御座あらば、いかにも垣の御園とも、御, 柿御園郷とも、柿の御園莊ともいふと云り、臣按ずるに、柿の御園は文字の, 八月五日、晴、帥卿申、江州蒲生郡三昧所事、勅許、, 〔祇園社記續録〕一, 〔參考〕, 神崎郡二, 七十一, 文明十一年六月七日, 五二三

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  • 神崎郡二
  • 七十一

  • 文明十一年六月七日

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  • 五二三

注記 (20)

  • 334,524,76,933義政、神馬ヲ祇園社二寄進ス、
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