Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
つりあたへ候、他のさまたけなく可有知行者也, きに候はゝ、其時は於田地宮福可爲計候, 一寺家寺領以下所々事、於末代宮福可爲計候, 一大いとくの地の事、氏實子細を申定、はんきやうをすへをき候上は、於末, 一朝實きやうたい共出候地の事、何も宮福丸爲被官可有知行候、然はいか, 七月廿日早世候、然間彼一子宮福丸こ、氏實爲沙汰、文書等をあいそへ、ゆ, 代宮福可爲計候、もし於文言そのきなく候はゝ、ほうしよたるへく候, 一せき高野りやうかう、其外のしんるいの事、氏實か被官なりし人躰、具以, 福丸可爲知行候、ならひニ出家子こ出候地の事、これも宮福ふくわいの, うもよく〳〵ほうこういたすへく候、萬一無其儀候はゝ、所たいの事宮, らす候、一ご過候はゝ如前々田地をは、宮福丸ちきやうあるべき也, 別紙申置候也, 一就文書次第、以別紙具申置旨候、, 一女子出候地の事、相當年貢をとるへく候、百姓諸役等之事は、いろうへか, 氏實重代相傳所領所々事、始子松福丸朝實, 文明十一年十一月二十四日, て相ゆつり候處、今年, 類ノ事, 郷及ビ親, ノ被官タ, ハ宮福丸, 女子領地, 年貢ヲ課, 關高野兩, 朝實弟等, 寺家寺領, 嫡孫宮福, 早世ス, スベシ, 文書ノ次, 丸, 嫡子朝實, ル事, 第, 七八八
頭注
- 類ノ事
- 郷及ビ親
- ノ被官タ
- ハ宮福丸
- 女子領地
- 年貢ヲ課
- 關高野兩
- 朝實弟等
- 寺家寺領
- 嫡孫宮福
- 早世ス
- スベシ
- 文書ノ次
- 丸
- 嫡子朝實
- ル事
- 第
ノンブル
- 七八八
注記 (35)
- 1576,730,59,1416つりあたへ候、他のさまたけなく可有知行者也
- 1102,723,59,1207きに候はゝ、其時は於田地宮福可爲計候
- 513,666,59,1335一寺家寺領以下所々事、於末代宮福可爲計候
- 395,666,64,2190一大いとくの地の事、氏實子細を申定、はんきやうをすへをき候上は、於末
- 1458,673,61,2180一朝實きやうたい共出候地の事、何も宮福丸爲被官可有知行候、然はいか
- 1695,723,60,2129七月廿日早世候、然間彼一子宮福丸こ、氏實爲沙汰、文書等をあいそへ、ゆ
- 276,723,63,2065代宮福可爲計候、もし於文言そのきなく候はゝ、ほうしよたるへく候
- 983,664,65,2192一せき高野りやうかう、其外のしんるいの事、氏實か被官なりし人躰、具以
- 1219,719,63,2126福丸可爲知行候、ならひニ出家子こ出候地の事、これも宮福ふくわいの
- 1342,721,60,2136うもよく〳〵ほうこういたすへく候、萬一無其儀候はゝ、所たいの事宮
- 631,719,60,1999らす候、一ご過候はゝ如前々田地をは、宮福丸ちきやうあるべき也
- 865,720,54,409別紙申置候也
- 158,668,59,978一就文書次第、以別紙具申置旨候、
- 746,671,62,2184一女子出候地の事、相當年貢をとるへく候、百姓諸役等之事は、いろうへか
- 1812,721,60,1275氏實重代相傳所領所々事、始子松福丸朝實
- 1928,730,46,516文明十一年十一月二十四日
- 1817,2234,57,627て相ゆつり候處、今年
- 915,292,41,124類ノ事
- 957,292,43,165郷及ビ親
- 1417,298,40,156ノ被官タ
- 1461,303,39,156ハ宮福丸
- 738,292,40,165女子領地
- 691,292,41,167年貢ヲ課
- 1004,290,43,168關高野兩
- 1503,291,43,168朝實弟等
- 514,290,44,170寺家寺領
- 1724,289,42,170嫡孫宮福
- 1798,293,40,117早世ス
- 653,301,32,107スベシ
- 189,288,42,171文書ノ次
- 1682,291,38,38丸
- 1841,294,42,167嫡子朝實
- 1370,297,40,74ル事
- 148,287,38,40第
- 1938,2439,40,121七八八







