『大日本史料』 8編 12 文明12年正月~同13年正月 p.450

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しきの物ともか、一旦の給恩をむさほらんために、名字をいたすといへ, 我領知を人にとられしとすると、人の領知をゝさへてとらんとする、そ, かとも、粟津の原にて討死する時は、主從二騎になれるかことし、かるか, をよふ事とも也、又人をたつぬるよし聞つたへて、あなたこなたよりふ, ゆへに用にもたゝぬ猛勢は、かへりてあたと成ためしあり、名と利との, 二は、いつれも人のねかふ事なれと、利は一旦の利也、名は万代の名也、武, の用に立ものはこれまれ也、木曾義仲は藩東を立し時、五万騎と聞えし, 人の、よろつの事は、道理といふ二の文字にこもりて侍ると申給へるか、, ふんさいの道理は、さすかにたれもしり侍へきを、あやまりをあらため, へからす、又まよひの凡夫なれは、理にまよはぬ事は有ましけれと、これ, とも思はぬは、命よりもたからは猶おしき物にや侍らん、慈鎭和尚と申, とも、一大事にのそみ、戰場なとにをもむく時は、我先にと落うせて、折角, の道理はいつ方に有へきそや、本より欲界の衆生なれは、欲なき人は有, 士の一命をすつるも、名をおもふかゆへなるに、無理非道の惡名をは、何, むとおもひよれる事のなきこそ、つゐには我人の不運にては侍るなれ、, 文明十二年七月二十八日, 自己ノ所, 領防禦ト, 他ノ所領, 押領ト何, 名利ヲ願, レカ正シ, フハ人情, キヤ, 文明十二年七月二十八日, 四五〇

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  • 自己ノ所
  • 領防禦ト
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  • 押領ト何
  • 名利ヲ願
  • レカ正シ
  • フハ人情
  • キヤ

  • 文明十二年七月二十八日

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  • 四五〇

注記 (26)

  • 1766,740,64,2108しきの物ともか、一旦の給恩をむさほらんために、名字をいたすといへ
  • 713,740,61,2123我領知を人にとられしとすると、人の領知をゝさへてとらんとする、そ
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