『大日本史料』 8編 14 文明14年正月~同年12月 p.810

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たうとくて、たくひなくきこゆ、ひるのほと、いつくも處なきまて、ゆすりみ, したり、階下には、主殿の宮人のたてあかし、ひるにもをとらす、〓焉にそ見, えし、甲の念佛のおはるほとに、侍從中納言すゝみ參りて、御簾をまきあく, 御なりぬるとかや、事おはりて、花筥ををきかへて、錫杖、早懺法、宗秀律師調, 宸儀出御、經の間御行道あり、後唄おはりて入御、大懺悔五念門なと、ことに, まなるに、御法のこゑも、さらに雲ゐをひゝかして、まことの極樂おもひや, 聲をつとむ、又一座、慶憲律師調聲なり、次第の儀はてゝ、宸儀入御、僧下〓よ, 〳〵も、閑日に御行道の事侍しにや、けふは殊更獨行の曲あるによりて、出, りしりそき入る、公卿おなしくまかてゝ、便宜の處に休息す、しはらくあり, にあひかはらす、行存大法師調聲をつとむ、四奉請をとなへ出す程、夜にい, ちたりしきぬかつきなと、かたへはあかれちりて、しつかにすめる夜のさ, りしかは、ひさしのはしらに、掌燈をまうけ、堂中ところ〳〵に、蝋燭をとほ, て、又出御、各參堂して、短律の例時をおこなはる、花筥ををくさまなと、懺法, らる、おほかた禁中にて、例時の作法をおこなはるゝ事は、叡信の他にこと, あり、康暦のたひ、第二日にも、行道にたゝせまし〳〵ける、その例とて、さき, 文明十四年十二月二十七日, 法ハ後花, 園天皇ノ, 例時ノ作, 八一〇

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