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自廿七日三个日、於禁裏御懺法被行候、散花の御役とて、私まても人なみ〻, 日四日兩日中に人を可下候、乍去來月へ御懺法御延引ある事も、候はんす, く候、此方こて色々尋候へとも、公家中こと〳〵く被參候事候間、指合候て, 先度二條殿樣よりの御便宜に御書被下候、忝畏存候、仍其方の御事共、委細, 候て、冬袍のいかにも〳〵能候はんするを、借上候やうに候はゝ、畏入候へ, 御念比に被仰下候、祝著仕候、兼又舊院の御十三年當年にて候御座候間、來, 十一月廿一日, 迷惑候、御門跡さたへ御談合被申候て、可然樣被仰遣候はゝ可畏入候、廿三, 〻にかり出され候間、迷惑此事候、さ候間、御門主樣へも申入候、祐松に被仰, 尚々、袍の事、於私一大事候、可然樣御了簡候て可被下候由、御門主樣へ, 御申候て可被下候、毎事々々憑奉候、, 候、恐々謹言、, 〔大乘院寺社雜事記〕, 御番衆御中忠顯」, 十一月廿一日忠顯, 大乘院殿, 大乘院殿いる御番衆御中忠顯, 「松殿中將, (ウハ書), 松殿中將, 忠顯, まいる, 八十六印銓舁之中綱問答記, ○文明十五年四月十五日裏文書, ○文明十, 政覺ヘノ, 忠顯ヨリ, 書状, 文明十四年十二月二十七日, 八二一
割注
- まいる
- 八十六印銓舁之中綱問答記
- ○文明十五年四月十五日裏文書
- ○文明十
頭注
- 政覺ヘノ
- 忠顯ヨリ
- 書状
柱
- 文明十四年十二月二十七日
ノンブル
- 八二一
注記 (30)
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