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於私忝畏入可存候、さやうに候はゝ、來月自此方態人を可下義候、, 儀候、何樣來月者罷下候て、萬可申上候由、可預御披露候、恐々謹言、, 能候はんするを、借上候はゝ、可爲祝著候、京都の袍とも借合候て、事をかき候間、, き候事候、其御門跡さまへ申入候てたひ候へと、被申候間、申入候、被借下候はゝ、, まいる御番衆御中, 一來廿七日より、禁裏之御懺法御座候、散花の御役こ參候祐松に被仰候て、冬袍いかこも, ふれ候て、よく〳〵候んすることと申度候、, 一御懺法御聽聞こ、御家門こも御參候はんするにて候、坊官の指貫借被進候はゝ、御悦, 迷惑候、無相違候はゝ、廿三日四日の内に、人を可下候、返々私の用候間、いかにや, 〔大乘院寺社雜事記〕, 喜之由被仰候、返々今月者罷下候て、御禮共可申入心中處、御懺法に參候間、無其, 憑候て、私に被申候、此折帋に申袈裟、京都にて色々尋候へとも、更之無候間、事をか, 松殿中將, 忠顯, 大乘院殿, 十一月廿一日忠顯, 十一月廿一日, 大乘院殿忠顯, 忠顯, まいる御番衆御中』, (ウハ書), 百八, ○文明十九年六月晦日裏文書, 法出仕ノ, 袍ヲ尋尊, セント請, 禁裏御懺, ヨリ借用, 爲メニ冬, 永正十六年六月三日, 二四一
割注
- 百八
- ○文明十九年六月晦日裏文書
頭注
- 法出仕ノ
- 袍ヲ尋尊
- セント請
- 禁裏御懺
- ヨリ借用
- 爲メニ冬
柱
- 永正十六年六月三日
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- 二四一
注記 (31)
- 1625,673,59,1670於私忝畏入可存候、さやうに候はゝ、來月自此方態人を可下義候、
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