『大日本史料』 8編 14 文明14年正月~同年12月 p.820

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此方態人を可下義候、, 事候、, 一來廿七日より、禁裏ニ御懺法御座候、散花の御役こ參候、祐松に被仰候て, 申候間、申入候、被借下候はゝ、於私忝畏入可存候、さやうこ候はゝ、來月自, か、妙觀院を憑候て、私に被申候、此折〓に申袈裟、京都にて色々尋候へと, 冬袍いかこも能候はんするを、借上候はゝ、可爲祝著候、京都の袍とも借, も、更こ無候間、事をかき候事候、其御門跡さたへ申入候てたひ候へと被, に御座候つるか、日を重候て、大事に御成候、今日明日と時をまたれ候御, 此御便宜に御返事被申候はんすれ共、東堂御所樣、去十二日より御風氣, 候はゝ、御悦喜之由被仰候、返々、今月者罷下候て、御禮共可申入心中處、御, 一來自十一日、青蓮院殿に灌頂御座候、御内に無量院と申候僧正わたり候, 懺法に參候間、無其儀候、何樣來月者罷下候て、萬可申上候由、可預御披露, 一御懺法御聽聞こ、御家門こも御參候はんするにて候、坊官の指貫借被進, 候、返々私の用候間、いかにやふれ候て、よく〳〵候んする〓と申度候、, 合候て、事をかき候間、迷惑候、無相違候はゝ、廿三日四日の内に人を可下, 文明十四年十二月二十七日, 住病ム, 直志院前, 八二〇

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