『大日本史料』 10編 4 元亀元年2月~同年9月 p.845

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のためらい可仕候、うと被成御意候はゝ可忝候、, 候、然とも此使と申者、人わるき物こ成候はては不成事候、我等申と候て, と樣にも情入、人わるき物ニ成候て、小使等仕候へと、うと被成御意候て, つこう可被成御推量候、不及沙汰儀共候、, らん候はゝ可懸御目候、, 一内儀究之儀は、涯分申付候、さりなから、いかにも手こを仕、小使等仕候て、, 可被下候、左候はゝ、一廉心入短息可仕候、内與三、兒市事は、常榮之時こま, かに内儀のわけをも存候條、奉行代官はいやかり申へく候、彼兩人もそ, も、人をためらい候事も可有御座候條、平藤こも鵜彦、内與三、兒市ニも、何, 申候、只今は平藤被下候條、鵜彦、内與三、兒市相副申、兩三人にて小使申付, 短息仕者無之候て、我等一分之氣遣にても不調申事候、はたと〓おかき, 一米錢之儀、彌以一廉究申付候はてはにて候、こまかなるわけは、終こ上へ, 玖珂熊毛河内岩國段錢さらへ之儀、涯分内儀究申付候、存外〓まきれ候, 不申上候、内儀之事と殊外過分之儀多御座候辻を書立可申候條、被成御, 事多御座候、常榮遠行之後より、二三千貫餘毎年不調申候、これにて惣之, 元龜元年九月五日, 元龜元年九月五日, 八四五

  • 元龜元年九月五日

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  • 八四五

注記 (18)

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