『大日本史料』 12編 5 慶長十二年八月~同十三年十二月 p.503

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如此は候ましく候、それと申も、如此之儀可有之と申事之天道たるへく, まんの上の仕さま候、如此分別まきれたる儀候、是ほとの儀仕出し候も, 身をもすて、公私之名をもあけ候やうにとこそ可存候處、一類之分別に, 極候、其方氣遣非大方事候間、内々思案候て可然候、中殿戌とも被居候は、, は、しうへたいし武へん仕、何もかもうてにまかせ仕こくり候はんと、じ, のともにて候間、さそかけうしろにてうてこきたて仕、諸人小身もの大, きおいちやうしはかりの衆にて候故候、たゝ挂時節と存候、以來之所至, 方義も、少かゝはり候、是は内々むねちかい候はす候故かと存候、, へは行間敷候、孫左はしめとして、遠慮思案の者一人も候はて候や、たゝ, 〓さためて其方内々之覺悟心底には、我々如此人になし候時は、用に立一, 候、今度ほと各忠儀仕候はゝ、其方名もあかり、我々爲もよく覺を可取候, 一孫左, そくの諸人つらかまい無曲存候、, 事かり候はんと存當候、さて〳〵一大事、家中破たるへく候、我々義も其, 不存候、喧嘩三度之かけあひにて、後之段は夜に入候時候條、不知と申所, 事は城に罷居候間、よも可罷越とは不存候、助言之段は, 慶長十三年三月是月, ○井原孫左, 衞門元歳、, 元時ノ行, 元以大ニ, 爲ヲ憂フ, うてこき, たて, 慶長十三年三月是月, 五〇三

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  • ○井原孫左
  • 衞門元歳、

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  • 元時ノ行
  • 元以大ニ
  • 爲ヲ憂フ
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  • たて

  • 慶長十三年三月是月

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  • 五〇三

注記 (26)

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