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慶長十九年、大坂の亂起りし, 等之趣可然樣ニ被仰上可被下候、恐惶謹言, として江戸にとゝめ、其事を記せるの書一封を、土井大炊頭利勝かもとに, をくり、すそに大坂におもむかんとす、しのよに重政きいが御勘氣の身な, は、城中の軍柄を取者を討む、これ我忠志を抽〓、日比のねかひをときむと, は、罪をかうふるにより、君をうらみて御敵となるに似たりとて、妻子を質, 臣秀頼につかへ、隙をうかゝひてけしころすへし、もしこのことを遂すん, おもふところなり、しかりといたとも、このことを達をすして、大坂にゆか, 一書申上候、仍、大炊介所え御状之趣、拜見被申候、然は被仰越候御内存之, 候、御使御咄被成候は、拙者者指越申候、委細申上度候へとも不罷成候、此, 通、必々御無用ニ可被成候由被申候、此旨拙者方ゟ、能々可申上由ニ御座, 守田元左衞門判, かは、多年恩遇の厚かりしことをおもひ、今我命をすてゝ大坂にいたり、豐, 〔寛政重修諸家譜〕, 十月廿日, 成田十右衞門殿重政之家臣也、, 山口重政, 十月廿日守田元左衞門判, 成田十右衞門殿, 千百九, 但馬, 守、, 十, 山口重政, ノ意中, 慶長十九年十一月十三日, 九四九
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- 千百九
- 但馬
- 守、
- 十
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- 山口重政
- ノ意中
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- 慶長十九年十一月十三日
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- 九四九
注記 (27)
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