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こ入侍し、, かしこしなをのか物りらかたみそとおもふふること思ひあはせて, このたひ御講、内の御本, あひかたくいひしにあへる御法にはうれしきかたの〓とふらし, 之、令用了、, 々、不得其意事也、中院少將通胤直衣用紅引倍木、十五未滿或用濃徇、或用紅, 結願、無殊事、事了於常御所有小一獻、入夜退出、抑地下樂人打板上敷圓座事、, 女嬬投下置之、各手取之所敷也、然所引重置之間、自身各不可敷之由申之云, 時始行以前、白地公私起座、此間於議定所、前左府、予等被羞湯漬、聊蘇窮屈、, 了、合〓數反之間、今二三度御行道可然者也、予癈忘之儀也、尤爲失々々、抑例, をろかなるをのか物りらふるき世のかたみくちさぬ跡をしそ思ふ, 打之條勿論歟、聊申談一條前關白之處、紅引倍木勿論之由有報、仍愚物借遣, されて用侍しを、かへくたてまつるとて、葩にかきて懺法の御本の中, 御講の後一位大納言入道乘光、もとより, かし下, 御返し御製, 永正九年九月二十三日, 士、先皇御時新調、度々御用之御本也、, 懺法愚筆、例時公助僧正、故良秀法印、博, (後土御門天皇), 法ノ御本, ヲ拜借ス, 和歌ヲ添, 御用ノ懺, ヘテ返シ, 實隆先皇, 御返シ御, 製, 結願, 奉ル, 永正九年九月二十三日, 二二一
割注
- 士、先皇御時新調、度々御用之御本也、
- 懺法愚筆、例時公助僧正、故良秀法印、博
- (後土御門天皇)
頭注
- 法ノ御本
- ヲ拜借ス
- 和歌ヲ添
- 御用ノ懺
- ヘテ返シ
- 實隆先皇
- 御返シ御
- 製
- 結願
- 奉ル
柱
- 永正九年九月二十三日
ノンブル
- 二二一
注記 (32)
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