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たなき物から、いさゝか硯凍をたゝき、筆露をしたて侍る也、僧名なと家記にひきうつ, いなとはきこえかたう、はや月もへたゝりぬる事を、かたはしおもひおこして、かうつ, け侍らんと、頭中將あなかちに申送て侍れは、二日をかれて見聞し給ふるかひもなく、, るに、せめて一筆もつけしらせて、雲井の御法のとゝまりぬる念なさを、すこしもはる, かつさへ、おもひ出おほう侍しになと、後代にものこしをくへきを、とかくをこたり侍, されて侍らん日は、則返さるへきをや、時に文明八のとししはすの十日比に、漁山にし, 一此度の御講につきては、彼ふしはかせ、うち〳〵の御けいこに參内して、かゝる山, 前由分明、又明應度六位藤原資直置之由、故座主宮後壽量院堯胤親王御記有之、可任彼, 〔實隆公記〕四文明九年正月二十九日、戊辰、晴、寒嵐甚、今日猶候御所、魚山御法、, 〔魚山の御のり〕, 等之由被仰下、, てこれをしるしつけぬ、, 〔魚山の御のり〕堯胤法親王, 〔三千院圓融藏重書目録〕, 一御懺法講記, 依勅定書寫之、, 堯胤法親王, 永正十六年八月二十六日, 一御懺法講記〇滯f〓、一卷, 王懺法御記也、, 梶井無品法親, 後花園天皇七回聖忌ノ條ニ收ム、, ○全文ハ文明八年十二月二十七日, ○上, 卷百闕, 略, 堯胤親王筆、, 甲, 御懺法講, 魚山御法, 〓, 御記, 永正十六年八月二十六日, 四二一
割注
- 王懺法御記也、
- 梶井無品法親
- 後花園天皇七回聖忌ノ條ニ收ム、
- ○全文ハ文明八年十二月二十七日
- ○上
- 卷百闕
- 略
- 堯胤親王筆、
- 甲
頭注
- 御懺法講
- 魚山御法
- 〓
- 御記
柱
- 永正十六年八月二十六日
ノンブル
- 四二一
注記 (34)
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