『大日本史料』 8編 18 文明18年正月~同年8月 p.457

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ゝしんて言上如件、, てたてまつる〓し、然者此おもむき御そうもんにあぼろらんかため、粗た, り、殊去年まてふいニ所務仕、今當月日供たいてん言語道斷のよし、彼すけ, きんする事、是又さらこゆへなし、其段はちやうくりんの御奉書ニ見へた, 等を申うけ、則日供てうしん可仕、取分當月五月事間、日供を取とゝのへ、い, 卿申入候處、みんふ卿殿より御そうもん候也、然こりんしをなさる〓く候, よ〳〵天下たい平御くりんしやうしゆの御いのりのたんせいをぬきん, 殿より給也、此時柳一荷、さろなはひたい三まい、こふ十は、同百疋おり, 如此したゝめて、伯殿へ出候へは、則伯民部卿殿へ入をそへられ候て、民部, よしをちやうくわんへめされ、さいさん仰らるゝといへ共、せういんいた, 候、去文明十一年よりちきやう仕なろら、同十三年の五月よりの神やくを, □□□□、相郷、相冬に一日も早くりんしをなし下されは、同ふけの御下知, さす候て、日供けんたい□也、所詮本領主と申、しせうめいけいと□□□〓, 間、民部卿殿へ案文をしたゝめ候て□遣候て、とゝのへ候て、相郷方〓, 文明十八年五月日, (申、か, 文明十八年五月二十八日, 相郷相冬, ニ附セラ, 白川忠富, レンコト, 奏聞ス, ヲ請フ, 文明十八年五月二十八日, 四五七

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  • 相郷相冬
  • ニ附セラ
  • 白川忠富
  • レンコト
  • 奏聞ス
  • ヲ請フ

  • 文明十八年五月二十八日

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  • 四五七

注記 (25)

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  • 1009,616,66,2198てたてまつる〓し、然者此おもむき御そうもんにあぼろらんかため、粗た
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