『大日本史料』 8編 21 長享元年閏11月~同2年4月 p.968

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予申勅答、, 春宮大夫實夏、, しせんの儀にてそ候ぼらんと存候、ひろく勘られ候はゝ、越階の例は候, れなるやうに候、さりなろらすてに公孝公の例家に候へは、あなろち過, めつらしからぬ事にて候ほとに、たれ〳〵もさこそ候はんすらめ、たゝ, の事申候につきて、師富朝臣書状おなしくはい見仕候、をよそは例もま, へきと存候、ふと存より候ぬん、御詮用にはたり候ましきよし、御心え御, かしこまり候てうけ給候ぬ、うるはしく昨日は申のたとも、とし〳〵に, かはり候はて、公私めてたくろしこまり入候、さて左府のそく從上直敍, 分にあらす候歟、越階も例あるやうに存候うへ、洞院公定康永三年正月, 申候、さもありぬへき事にて候へとも、實基公の前後にも、自他家任相國, 清華の輩父の高官に優られて、御さたのやうに師富, 披露候へく候、かしこ、, 五日敍位正下五位, 四歳はしめて敍之候歟、祖父中園相國、, 五月十日, 父, 師富上, 長享二年四月是月, 五月十日師富上, ちろなろ, 春宮, 大臣, 御給, 于時左, 中納, 言、, 洞院公定, ノ例, 長享二年四月是月, ちろなろ, 九六八, ちろなろ

割注

  • 春宮
  • 大臣
  • 御給
  • 于時左
  • 中納
  • 言、

頭注

  • 洞院公定
  • ノ例

  • 長享二年四月是月
  • ちろなろ

ノンブル

  • 九六八
  • ちろなろ

注記 (33)

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